金子会計事務所
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家賃支援給付金
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。
①法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
②令和2年5月から12月までの間のいずれか1か月間の売上高が前年同月比で50%以上減少していること
③令和2年5月から12月までの間のいずれか連続する3か月間の売上高が前年同月比で30%以上減少していること
給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人で最大300万円が支給されますが、誰でも必ずこの金額が受け取れるわけではありません。
中堅企業や中小企業などの法人は、月額100万円(総額600万円)が上限額となります。
また、給付率は75万円を境に変わります。月額家賃が75万円までの部分については2/3、75万円超の部分については1/3が給付率となります。
個人事業者は、月額50万円(総額300万円)が上限額となります。
また、給付率は37.5万円を境に変わります。月額家賃が37.5万円までの部分については2/3、37.5万円超の部分については1/3が給付率となります。
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賃貸契約が自己取引や親族取引でないこと
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賃貸契約が2020年3月31日時点及び申請時点で賃貸借契約が有効であること
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申請する月の直前3か月間、本来の賃料を支払っていること
事業用として営んでいる建物を一部又貸ししている事業主や自宅兼用の事務所で仕事をしている事業主もいるでしょう。
こういったケースで受け取れる給付金は、支払家賃から転貸部分や自宅部分を除いた部分に対応する金額となります。
通常、家賃と共に共益費や管理費も支払います。この共益費・管理費については、家賃の契約書の中で一緒に規定されていれば家賃の一部として申請することができます。なお、請求金額は消費税込です。
しかし家賃と家賃の契約書で定められた共益費・管理費以外の費用は申請できません。
つまり、次のようなものは申請対象外となります。
・電気代、水道代、ガス代
・減価償却費
・保険料
・修繕費
・動産の貸借料、リース料
・契約関連費用
(更新費、礼金、解約違約金など)
・敷金
・保証金
・不動産ローン返済額
・看板設置料
・販売促進費
・テナント会費
必要書類
●法人
・確定申告書別表一(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・法人事業概況説明書
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)
●個人
・確定申告書第一表(収受印が押されているもの、e-Taxの場合は「受信通知」を添付)
・青色申告決算書(青色申告を行っている個人事業主のみ)
・対象月の売上台帳
・通帳の写し
・本人確認の書類の写し
・直近の月額家賃が分かるもの(賃貸借契約書や家賃の支払・引落を証明する資料等)