金子会計事務所
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新着情報
TAX BUREAU
免税事業者のインボイス対応
2022年9月15日
結論
免税事業者は安易にインボイス番号を取得しないこと。
理由その1
免税事業者という理由で価格の減額や取引から排除することは問題があります。
インボイス制度の実施後も、免税事業者の売上先が以下のどちらかに当てはまる場合は、取引への影響は生じないと考えられます。
消費税のインボイス制度とは
2022年9月14日
2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。なお、帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません。
令和3年度路線価格公表される
2021年7月5日
国税庁が令和3年7月1日に公示した路線価は全国平均で0.5%の下落となり、6年ぶりにマイナスとなりました。コロナ禍による国内外から観光客の減少や消費の低迷などで、都市部の観光地や繁華街などで下落に転じました。
令和2年度年末調整
2020年10月3日
令和2年年末調整の変更点と注意点
①給与所得控除額の引き下げ
2020年の改正により、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。さらに、上限額が適用される給与等の収入金額は850万円(改正前:1,000万円)となり、給与所得控除額の上限は195万円(改正前:220万円)に引き下げられることとされました。
家賃支援給付金
2020年10月3日
家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症防止対策で営業を自粛したことにより売上が急減したテナント事業者に対する支援金です。事業継続の下支えとするべく、地代や家賃を一部補助するためのお金として考案されました。
①法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。
個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
大阪府 休業要請外支援金
2020年7月1日
休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者※で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。
※施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。
大阪府 休業要請支援金
2020年5月6日
大阪府の休業要請を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、全面的に休業する、当該施設の運営事業者であり(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少している事業所が大阪府内にある事業者(法人の場合本店が大阪府内にある会社)に対して、法人に100万円個人に50万円を支援するものです
持続化給付金
2020年4月27日
持続化給付金は4月27日に補正予算案が国会に提出され、30日に成立しました。翌日から申請が開始されるため、申請期間は2020年5月1日~2021年1月15日までです。
今年の年末調整
2017年11月6日
平成30年扶養控除等異動申告書の書き方
A欄のところには次の源泉控除対象配偶者を記入してください。
昨年までは、年間給与収入が103万円以下の配偶者を記入していましたが、150万円まで拡大されるとともに、従業員本人の年間給与収入が1,120万円を超える場合は記入できなくなりました。
(1)同一生計配偶者とは
特定路線価
2017年10月23日
相続税や贈与税の申告の際に、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価する為に路線価の設定を求めることが出来ます。
(1)特定路線価とは
実際の地積について
2017年10月21日
相続税や贈与税の財産評価の基準では、土地については実際の地積によることになっています。すなわち、固定資産税の課土地課税台帳に記載されている台帳地積(固定資産税課税明細書に記載されている面積)と実際の地積が異なっている場合は、実際の地積で計算することになります。
マイナンバー
2016年8月5日
平成25年5月に,「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が成立し,社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。これにより,市民の皆さま一人ひとりに12桁の個人番号が平成27年10月以降に通知され,平成28年1月からは,社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。
企業版ふるさと納税を考える
2016年8月5日
企業が地方自治体に寄附した場合、「特定寄附金」という扱いとなります。特定寄附金の場合、通常の寄附と違って寄附金が全額損金に算入されるので、税金対策としては効率的ですが、個人がふるさと納税を利用したときと異なり、寄附金の大半が還付・減額されることはありません。
企業の法人税は「企業の利益×税率」で決まります。仮に税率が30%とすると、10万円を寄附したことで課税対象からはずれた分の税額は3万円。つまり、納めるはずだった税金が3万円安くはなりますが、実質7万円の支出となります。
消費税率引上げは平成31年10月まで再延期
2016年6月7日
通常国会閉会後の6 月1 日夕方、安倍首相は会見で、リーマンショック級の事態や東日本大震災のような事態は生じていないとの認識を示しましたが、世界経済について「新興国や途上国の経済が落ち込んでおり、世界経済が大きなリスクに直面している」と説明しました。先送り期間については、平成29 年4 月に予定していた消費税率10%への引上げ時期を平成31 年10 月まで30 か月延期すると表明しました。
役員変更登記に株主リスト添付が義務化
2016年8月5日
7月21日、法務省は平成28年10月1日以降の役変更登記等の申請について、株主リストの添付を義務付ける商業登記規則の改正を公表しました。この株主リストには、①株主の氏名又は名称②住所③持株数④議決権数⑤議決権割合の記載が必要となります。法人税申告書の別表二も活用できる場合もあるそうです。
所得拡大税制の緩和
2016年3月7日
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件※を満たした場合、その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。平成27年度の税制改正において、給与等支給増加額の要件(要件①)が緩和されています。※適用要件:次の①~③を全て満たすこと
① 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
② 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
③ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること
(適用期限:平成30年3月末までに開始する事業年度まで)