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持続化給付金

 持続化給付金は4月27日に補正予算案が国会に提出され、30日に成立しました。翌日から申請が開始されるため、申請期間は2020年5月1日~2021年1月15日までです。
 

対象者は

  • 2020年1月以降で売上が前年同月比で50%以上減少した月がある
    <2020年1月~2020年12月の月のなかから、前年同月比で売上が50%減少した月を自由に選択できます。>​

  • 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある

  • 法人の場合は資本金10億円未満の会社(資本金等の定めがない場合は従業員の数が2000人以下)
     

法人企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円が上限となり、支給金額は前年の総売上(法人の場合は前期の総売上)から前年同月比で50%売上が落ちた月の売上×12ヵ月の金額を引いて、支給額を計算します。

 青色申告をしていない、または青色申告をしているものの、所得税青色申告決算を提出していない個人事業主の場合は、白色申告と同様、2019年の月平均の事業収入と対象月の売上を比較することになるため、支給額は大幅に少なくなると考えられます。2019年1月~12月までに開業/会社設立した場合、2020年の対象月の売上が、2019年の月平均の売上より50%以上減少していることが条件となります。 また収入に季節性があり、時期によって売上が変動する個人・法人を対象にした特例もあります。
2020年の任意の1ヵ月を含む連続した3ヵ月の売上の合計が、前年同期間の3ヵ月の売上の合計と比較して、50%以上減少している場合が対象になります。計算方法はシンプルで、2020年内の3ヵ月の売上合計 - 2019年の同期間の3ヵ月の売上合計で計算できます。

 

持続化給付金の必要書類は

 住所と口座番号に加えて、下記の書類を用意する必要があります。口座番号は通帳の写し(法人名義または個人名義)で確認します。

法人企業の場合

  • 法人番号

  • 2019年の確定申告書類(控え)

  • 減収月の帳簿

個人事業主の場合

  • 本人確認書類

  • 2019年の確定申告書類(控え)

  • 減収月の帳簿
     

前年の売上減少分で計算するため、確定申告書類の控えがない場合は手続きできません。e-Taxで申請した場合はソフト上のメッセージボックスで、申告したデータを確認でき、これが控えの代わりとなります。

前年同月比50%減の月を選択した上で、その月の帳簿が必要となります。経理ソフトから抽出した売上データ、エクセルで作成した売上データ、手書きの売上帳のコピーなどでもOKとのことです。あくまで売上ベースで計算するため、経費等のデータは必要ありません。

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