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定額減税について


●定額減税の目的

 「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、
 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、
 令和6年分の所得税、令和6年度分の個人市民税・県民税の減税を実施することとされました。

●定額減税の対象者

 令和6年分所得税の納税者で、 令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方
 または、令和6年度個人市民税・県民税の所得割の納税者で、

 令和5年分の個人市民税・県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方です。

●減税額

 所得税で納税義務者本人及び同一生計配偶者(※1)・扶養親族(※2)1人につき、3万円が減税されます。
 個人市民税・府民税では納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

 ※1 同一生計配偶者とは、令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、又は出国する場合は、その死亡又は
 出国の時)の現況で、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。

 ※2 扶養親族とは、令和6年12月31日(納税者が年の中途で死亡し、又は出国する場合は、その死亡又は出国の
 時)の現況で、納税者と生計を一にする親族で、年間の合計得金額が48万円以下の人をいいます。

●所得税の定額減税の実施方法
 定額減税は、所得の種類などに応じて、原則として次の方法により実施(控除)されます。

 ◇給与所得者に対する定額減税

 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含みます。)に係る源泉徴収税額から定額減税額に
 相当する金額が控除されます。

 令和6年6月の給与等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる給与等
 に係る源泉徴収税額から順次控除されます。

 ※ 各人の定額減税額は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等に基づき決定します。
 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の支払日以後、年末までに扶養親族等の情報に異動があった場合には、

 年末調整又は確定申告で調整を行います。

 ◇公的年金等受給者に対する定額減税

  令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等に係る源泉徴収税額から定額減税額に相当
  する金額が控除されます。

  令和6年6月の公的年金等に係る源泉徴収税額から控除しきれなかった場合は、以後令和6年中に支払われる
  公的年金等に係る源泉徴収税額から順次控除されます。

 ◇事業所得者・不動産所得者等に対する定額減税

 《確定申告における控除》
  原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に、所得税の額から定額減税額を控除します。

 《予定納税における控除》
   予定納税の対象となる方については、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される令和6年分の
   所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る定額減税額に相当する金額が控除されます。

 ◇調整給付とは
  調整給付とは、定額減税額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または

  令和6年度分個人市民税・県民税所得割額を上回る方に対し、

  上回った額の合計を1万円単位で切り上げた額を支給するものです。

 ◇給付要件
  令和6年5月29日時点で吹田市に令和6年度個人住民税課税台帳があり、

  定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」又は

  「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る者。

  ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
  ※令和6年推計所得税額及び令和6年度住民税所得割が共に0円の方は支給対象外となります。

 ◇給付額

  ①+②の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

  ①所得税分定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年推計所得税額(令和5年分所得税額)(①<0の場合は0)
  ②個人住民税所得割分減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割額 (②<0の場合は0)

  ※減税対象人数=納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
   ただし、同一生計配偶者、扶養親族は国外居住者を除く。
 

  ※「令和6年推計所得税額」は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、

   令和6年所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
 

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