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令和2年度年末調整

2020年(令和2年)の年末調整の変更点と注意点

①給与所得控除額の引き下げ

 2020年の改正により、給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。さらに、上限額が適用される給与等の収入金額は850万円(改正前:1,000万円)となり、給与所得控除額の上限は195万円(改正前:220万円)に引き下げられることとされました。例えば、年収1,000万円の人の給与所得控除額は195万円(改正前は220万円)であるため、給与所得は805万円となります。したがって、年収1,000万円の人の給与所得は25万円(220万円-195万円)増加することとなります。

②基礎控除額の引き上げ

 基礎控除は所得に関係なく、一律38万円の控除額でしたが、今回の改正により原則48万円の控除額となります。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える人は基礎控除額が次第に減少し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用できないことになりました。所得ごとの控除額は次のとおりです。

<合計所得金額>     <控除額>    
2,400万円以下                    48万円
2,400万円超2,450万円以下   32万円
2,450万円超2,500万円以下   16万円
2,500万円超                         0円

③所得金額調整控除の創設

 その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、

特別障害者に該当する者。年齢23歳未満の扶養親族を有する者。

特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する者の総所得金額を計算する場合には、

 給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得の金額から控除します。


 今回の給与所得控除の改正により、給与収入が 850 万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て世帯などに対する税負担の軽減措置として所得金額調整控除が創設されております。例えば、年収1,000万円の人の給与所得控除額は上述したとおり、昨年より25万円増加しますが、23歳未満の子供を扶養している場合には、所得金額調整控除により15万円(1,000万円-850万円×10%)が給与所得の金額から控除されます。


 また、基礎控除額が38万円から原則48万円に増額されておりますので、23歳未満の扶養親族などがいる人については、結果として課税される所得金額は昨年と変わらないことになります。

④配偶者控除や扶養控除の合計所得金額要件の変更

 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48 万円以下(改正前:38 万円以下)に引き上げられました。
また、源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95 万円以下(改正前:85 万円以下)に引き上げられ、配偶者特別控除については、対象となる配偶者の合計所得金額要件が 48 万円超133万円以下(改正前:38 万円超 123 万円以下)となり、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分が、それぞれ 10 万円引き上げられました。

⑤ひとり親控除の創設及び寡婦控除の改正

  1. 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額35万円)が創設されました。

  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられました。なお寡婦控除の特例は廃止されました。

    ※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。

⑥申告書様式の創設

 基礎控除の改正にともない年末調整時において基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書が創設されました。

⑦年末調整手続きの電子化について

 平成30年度税制改正により、2020年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データによる提供ができるよう手当されたことなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。

イ.手順

  1. 従業員が保険会社から控除証明書などを電子データで受領します

  2. 従業員が国税庁ホームページなどからダンウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(2020年10月リリース)に住所氏名などの項目を入力し、保険会社などから受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成します
    ※年末調整申告書データは国税庁から提供するソフトウェア以外に民間のソフトウェアでも作成できます

  3. 従業員は上記2の年末調整申告書データおよび上記1の控除証明書データを勤務先に提供します

  4. 勤務先が上記3で提供された電子データを給与システムなどにインポートして年税額を計算します

ロ.年末調整手続の電子化へ向けた準備

 まず勤務先で電子化を実施するか否かを検討する必要があります。

電子化を実施するのであれば、従業員への周知、給与システムの改修、

事前に所轄の税務署長へ「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出するなどの事前準備が必要となります。
 また、従業員においても、保険会社などから書面ではなく控除証明書をデータで取得する必要があるため、各保険会社などへ確認する必要があります。なお、控除証明書データの取得方法としてマイナポータル連携により取得することもできます。

ハ.メリットについて

<勤務先のメリット>
 

  1. 年末調整申告書の記載内容・控除額のチェック、給与システムへの入力、年税額の計算等が自動化されることによる事務コストの削減

  2. 年末調整申告書(書面)の保管が不要(ペーパーレス化)となり保管コストが削減

  3. 従業員が作成する年末調整申告書の記載誤りが減り、従業員への問合せ事務が削減

  4. コロナ禍におけるテレワーク時の業務効率向上に期待

<従業員のメリット>
 

  1. 手書きによる作業の省略(年末調整申告書への記入、控除額の計算)とシステムによる自動計算のため計算間違い防止

  2. 作成した年末調整申告書データを翌年度以降も利用することにより、翌年度以降の入力事務が軽減

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