金子会計事務所
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【源泉所得税】今年の年末調整(平成29年)
平成30年扶養控除等異動申告書の書き方
A欄のところには次の源泉控除対象配偶者を記入してください。
昨年までは、年間給与収入が103万円以下の配偶者を記入していましたが、150万円まで拡大されるとともに、従業員本人の年間給与収入が1,120万円を超える場合は記入できなくなりました。
(1)同一生計配偶者とは
本人と生計を一にする配偶者で年間給料が103万円以下の人をいいます。
(2)控除対象配偶者とは
同一生計配偶者のうち、本人の年間給与収入が1,220万円以下の人の配偶者をいいます。
(3)源泉控除対象配偶者とは
生計を一にする配偶者の年間の年間給与収入の見積額が150万円以下の人をいいます。
(但し本人の給与所得が1,120万円を超える場合を除きます)
以上を総合すると次の表のようになります
なお、弊所ではマイナンバーの記載を省略いただきたいため、国税庁の作成する様式を一部加工した様式でお客様に作成頂いております。
下記リンクよりダウンロードできますので、ご自由にご利用ください。
(4)マイナンバーの収集について
平成28年度の年末調整より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にマイナンバーの記載が求められるようになりました。
通常であれば、昨年の年末調整で既にマイナンバーを収集されているので、本年は新しく入社された従業員や新規の報酬支払先等からマイナンバーを収集する必要があります。
弊社では、扶養控除等(異動)申告書へのマイナンバー記載を省略いただき、別途マイナンバー収集シートにてマイナンバーを収集・管理しております。
下記リンクよりフォームをダウンロード頂きマイナンバー収集をお願い致します。
※上記添付ファイルのパスワードを、お問い合わせ頂いたお客様にお伝えいたします。
お問い合わせはこちらよりお願いいたします。