top of page

マイナンバー制度

 マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されています。マイナンバー導入により社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が削減されることやマイナポータル(※1)を通じたお知らせサービスなどによる国民の利便性の向上が図られます。

 

 マイナンバーを誰がどのような場面で利用することができるかは、法律や条例で決められています。具体的には、国の行政機関や地方公共団体などが社会保障、税、災害対策の分野で利用することになります。平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

 

 特に、税務関係書類に関して、所得税、個人住民税、個人事業税、法人税、法人住民税、法人事業税の申告書や法定調書(源泉徴収票など)等あらゆる場面で番号記載が求められることとなります。

 

 (※1) マイナポータルとは、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できる仕組みです。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討されています。

bottom of page