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所得拡大税制

国内の事業所に勤務する雇用者に対して、平成25年4月1日度以降に開始する事業年度以降において、一定割合以上の給与支給増加があった場合、その給与支給額の増加分を税額から控除できるものです(※1)。

 

 平成27年度改正においては、一定割合以上の増加の要件について、中小企業者等を中心に緩和され、適用されやすくなりました(※2)。なお、平成30年末までに開始する事業年度まで継続する制度のため今年度利用ができないとしても、来年度は利用できる可能性があります。また、制度利用に関して事前申請は必要なく、確定申告の際、申請書を添付することで足ります。さらに、対象となる給与支給増加にはベースアップ、賞与、諸手当の増加を含みます。是非ご活用を検討頂ければと思います。

 (※1) 青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、下記要件1.~3.のすべての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)から控除(税額の10%)(中小企業者等は20%が上限)できる制度です。なお、用語の定義につきましては、経済産業省ホームページからご確認頂けます。

 

【要件】

 1. 雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること。

 2. 雇用者給与支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。

 3. 平均給与支給額が比較平均給与等支給額を超えること。

 

 

(※2) 平成27年改正において、要件1.の「増加促進割合」について改正が行われ、中小企業者等については5%から3%に引き下げられ、制度適用の範囲が拡大しました。

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