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【贈与税相続税】実際の地積について

​相続税や贈与税の財産評価の基準では、土地については実際の地積によることになっています。すなわち、固定資産税の土地課税台帳に記載されている台帳地積(固定資産税課税明細書に記載されている面積)と実際の地積が異なっている場合は、実際の地積で計算することになります。

(1)実際の面積とは
必ずしも実測が要求されているわけではなく

①立木に関する実地調査の実施

②航空写真による測定

③その地域における平均的な縄伸び割合

などの方法で実際の面積を把握すればよいことになっています。


(2)実測が必要な土地とは
(1)の方法によっても地積を把握できず、台帳地積によることが他の土地との均衡を著しく失する場合

​つまり全ての土地について実測を要求しているのではなく、大きな縄延びのある地域の土地について実測を求めているのであって、近年区画整理されたような新しい土地については、改めて実測することなく台帳地積を用いても問題ありません

​因みに、固定資産台帳の地積は、登記簿の地積を原則として採用しています。

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