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【贈与税相続税】特定路線価について

​相続税や贈与税の申告の際に、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額を評価する為に路線価の設定を求めることが出来ます。

(1)特定路線価とは

市街地のように道路に路線価がついている地域(路線価地域)で土地を評価するときは、土地が接している道路の路線価に土地の面積を乗じて計算します。

しかし、路線価地域であっても、路線価がついていない道路があります。

路線価地域で路線価がついていない道路に接した土地を評価する場合は、税務署に申し出て路線価を設定してもらうことができます。この路線価を「特定路線価」といいます。


(2)申請方法は


①その年の路線価がすでに発表されていること(路線価は毎年7月に発表されます)。
②申請の理由が、相続税・贈与税の申告のためであること。
③評価する土地は、路線価地域にあること。
④評価する土地は、路線価がついていない道路のみに接していること。
⑤特定路線価を設定したい道路は、評価する土地の利用者以外の人も通行すること。
⑥特定路線価を設定したい道路は、建物の建築が可能な建築基準法上の道路であること。

これらの条件をすべて満たしていて特定路線価を申請したいときは、次の書類を税務署に届け出ます。

​①特定路線価設定申出書
②別紙 特定路線価により評価する土地等及び特定路線価を設定する道路の所在地、状況等の明細書
③物件案内図、地形図、写真など

この場合税務署から特定路線価の設定について返事があるのは、約1か月後です。

(3)特定路線価の設定に代わる方法は

このように税務署に対して特定路線価を設定してもらうには、時間と労力がかかります。

しかも特定路線価が設定されると、その特定路線価を使用しなければなりません。

その代わりに次の2つの方法があります。

1.固定資産税路線価より算出する方法

国税局が特定路線価を設定するときに利用する方法で、近隣の路線価とその近隣の固定資産税路線価との割合を、特定路線価を設定しようとする固定資産税路線価に乗じて算定する方法です。

この場合の固定資産税路線価は、インターネット上の全国地価マップで閲覧することが出来ます。

2.旗振評価により算定する方法

旗振評価は、路線価のある道路を前面道路として評価する方法です。

まず、路線価がない道路と路線価のある隣接地(前面宅地)を含めた区画について、前面宅地の路線価を使って評価額を求めます。次に、前面宅地と対象地を含めた全体の評価額から、前面宅地の評価額を差し引きます。

この旗振評価で評価すると、評価額が低くなる傾向があります。ただし、周囲の土地に比べて評価額が著しく低くなると、税務署に否認される可能性があります。
また、道路の奥行が長く、本来は特定路線価を設定する必要があるのに旗振評価で評価を行い、評価額が著しく低くなる場合には税務署に否認される可能性があります。

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