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消費税率引上げは平成31年10月まで再延期

 平成29年4月1日に予定されていた消費税率の10%への引き上げ時期について、平成31年10月に2年半延期する方針が表明されました。また、軽減税率制度についても消費税率引き上げ時に導入することが明言されました。

 軽減税率制度が導入されると、事業者が発行する請求書等(一定の領収書、納品書、レシート等を含む)については、標準税率なのか軽減税率なのかを区分して記載することが予定されています(区分記載請求書等といいます)。これにより、軽減税率対象となる飲食料品(酒類・外食を除く)・新聞(週2回以上発行され定期購読に基づくもの)の販売を取り扱う事業者が区分記載請求書の発行ができるよう対応することが求められます。また、対象品目を購入する事業者側においても消費税申告に当たり、税率ごとに区分して申告する必要があることから、区分記載請求書の交付を購入先に依頼するなど対応が求められるケースも出てくるでしょう。

 一方で、平成33年4月に予定されている適格請求書保存方式(インボイス制度)の導入時期の変更の有無については言及されませんでした。適格請求書等保存方式(インボイス方式)では、上記の区分記載請求書等の記載に加えて「登録番号」「税抜き価格または税込価格ごとに区分した合計額及び適用税率」「消費税額等」の記載を行うことになります。

 このため、現状のスケジュールでは、帳簿方式【~平成31年10月】、区分記載請求書方式【平成31年10月~平成33年4月】、適格請求書保存方式【平成33年4月~】と移行することになりますので、経過措置である区分記載請求書方式の期間は1年6ヶ月となり、短期に二度の制度変更へ対応が求められることとなります。いずれの場面においても、請求書発行や消費税申告の事務手続きが複雑になると予想されますので、消費税引き上げ及び軽減税率制度の適用される平成31年10月までに区分記載請求書方式及び適格請求書保存方式の両方に対応ができるよう準備しておくのがよいのではないでしょうか。

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