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役員変更登記に株主リスト添付が義務化

平成28年10月1以降の株式会社の登記申請にあたり、株主総会の決議を要する場合、「株主リスト」が必要となります。

 

株主リストには、株主の氏名又は名称、住所、株式数、議決権数、議決権割合(株主全員の同意を要する場合は不要)を記載します。また、登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合、株主リストに記載されるべき株主の範囲についての要件が定めらてれおり、議決上位10名または議決権割合が2/3に達するまで記載する必要があります。

 

株主リストの様式については法務省ホームページからご参照いただけます。

 

また、一定の要件を満たす場合、株主リストについては別表二を添付する書式を利用して作成することができますが、実務的には別途証明書(上記法務省ホームページの様式参照)を作成する必要があり二度手間となるため採用されにくいのではないかと考えられます。

 


 1 発行済株式総数が記載されていること 

 2 株主の指名・住所・株式数等が株主総会の日(またはその基準日)と同じであること

 3 種類株式発行会社でないこと

 4 登記事項につき議決権を行使できた総株主の議決権の2/3を超えること。

 

同族会社の判定に関する明細書(別表二)は株主グループの上位3グループに達するまで記載すれば足りるため、株主リストに記載すべき範囲とは異なる場合があり得ますので上記4の要件を満たしているか検討が必要です。

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